パンダの備忘録

ヒトを越えたいパンダの備忘録

副業禁止は無視していい。副業がばれない方法。

2018年に副業解禁により、
副業を禁止しないという企業が増えていますね。

大手の企業でも副業を解禁、
中には推奨するような会社も聞きます。

ところで、中にはこの流れに逆行して
副業を禁止している企業も少なくありません。


結論から言いますと
副業禁止は無視していいです。

というのも、
憲法に定められているからです。
憲法22条職業選択の自由が定められています。

憲法とは法律の上に位置する存在であるため、
時間外労働であれば、副業に関しては個人の自由を認められています。
副業禁止を就業規則に定められているとはいえ、
憲法に定められている以上、副業をしているからと罰則をすることはできません。

しかし、
以下の4つ事項をまもらなければ就業規則に副業禁止が定められている場合罰則を受ける可能性があるため留意する必要があります。
① 本業に支障をきたさない。
② 競業ではないこと。
守秘義務、情報漏洩しないこと。
④ 本業の信用をきたさないこと。


しかし、
副業禁止をうたっている以上副業がばれてしまった場合を懸念して本業に副業していることを知られたくないよという方もいらっしゃるかと思います。

そこで副業がばれない方法をお伝えします。

副業がばれる一番の理由は、
住民税です。

住民税は本業と副業の収入が合算されて
本業である会社が支払う義務があるため、
本業の会社が、自社の収入よりも住民税が多いとなると、他に収入があると勘ぐられます。

つまり住民税を本業の会社から徴収されない方法をとればいいです。

元来住民税は特別徴収という形をとっています。
これが会社経由で支払うという形ではありますが、

それとは別に普通徴収という方法があります。
普通徴収とは、あなたが直接住民税を支払うということです。

そうすれば本業の会社をかえさないので、
住民税から副業を知られることがありません。

住民税の支払いを普通徴収にするためには、
確定申告をご自身でする必要があります。
確定申告の欄に住民税の支払いの普通徴収にチェックをして提出すれば完了ですり

年末調整をしているから確定申告はしなくていいやではなく、
副業をしている場合は確定申告をしなくてはなりません。
今はetax等スマホで簡単に確定申告ができますので、
実践してみてください。


以上から
4つの留意点をしっかり守ることができるならば、
副業禁止だからと罰則を恐れる必要はありません。

しかしばれたくないよという方は、
口を滑らさないことはもちろんですが、
住民税を普通徴収にしてご自身で支払うということを忘れないようにしてください。